年金・老後のお金クリニック

1960年3月生まれ女性。厚生年金に40年以上加入。特別支給の老齢厚生年金を今からでも請求すれば、61歳からの分が支給されますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、60歳前半にもらえる特別支給の老齢厚生年金を請求せずにいた方からの質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、60歳前半にもらえる特別支給の老齢厚生年金を請求せずにいた方からの質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:1960年3月生まれ女性。厚生年金に40年以上加入。特別支給の老齢厚生年金を今からでも請求すれば、61歳からの分が支給されますか?

「1960年3月1日生まれの女性です。厚生年金に40年以上加入。特別支給の老齢厚生年金を、まだ請求していませんが、今からでも請求すれば、61歳からの分が支給されますか?」(ゆうゆう)
今からでも請求すれば、さかのぼって特別支給の老齢厚生年金をもらえる?

今からでも請求すれば、さかのぼって特別支給の老齢厚生年金をもらえる?

A:今から請求すれば61歳にさかのぼって受け取れます。年金には時効あるので早めに請求手続きをしましょう

相談者は、1960年3月1日生まれの女性とのことですので、厚生年金の加入期間が1年以上ある等の受給要件を満たしていれば、61歳に特別支給の老齢厚生年金受給権が発生します。

相談者は現在(令和6年)64歳と思いますが、今から請求しても、61歳にさかのぼって受け取ることができます。

特別支給の老齢厚生年金は、原則65歳になるまでに請求する必要があります。65歳になると、特別支給の老齢厚生年金の支給が終了し、本来の老齢厚生年金が受け取れるようになります。

また、年金には時効があります。受給できる権利が発生してから5年を経過したときは、5年がたった分から時効によって消滅します。なるべく早めに、最寄りの年金事務所へ連絡し、請求手続きをしましょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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